・対象:平成27年4月1日以降に行政庁が受け付る認定申請書
※注意 4月1日以降に行政庁へ認定申請書を提出される場合は、3月末までに発行されたものであっても「省エネルギー対策等級4」の適合証では、認定を受けることはできません。
・施行日:平成27年4月1日
・改正手数料:戸建て住宅は現行の38,000円から改正後39,000円へ
・当センターのホームページで提供している設計内容説明書の参考様式を一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで提供されている「設計内容説明書(長期優良住宅の参考様式)【平成27年4月1日施行】」に変更させていただきます。
令和7年8月1日より、増築工事に係る建築確認審査手数料の扱いを一部変更します。
本日より、センターの「構造計算適合性判定手数料」を改正いたします。
令和7年4月1日より、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、当センターにおいても「省エネ適判業務」を開始します
4/1日より、「適合証明(フラット35)業務手数料」の一部が変更されます
4/1日よりセンターの建築確認業務範囲が変更され、手数料が改正されます