令和7年4月1日より、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、当センターにおいても「省エネ適判業務」を開始します
詳しくは「省エネルギー適合性判定業務」ページをご覧ください。
この度の建築基準法改正に伴い、令和7年4月1日以降、当センターでの建築確認業務範囲が次のように変更になります。
〔現行の業務範囲〕
次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査
改正後取り扱う建築物は
〇用途に関係なく、平屋で延べ面積が200u以下である建築物
〇主要用途が住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるもの)で、3階以下かつ延べ面積が300u以下である建築物設備
となります。
〔令和7年4月1日以降の業務範囲〕
次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定
この度の建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴って、令和7年4月1日以降、業務内容が大きく変更することから、審査・検査の体制を整え、さらなるサービス向上のため、確認検査業務手数料の改定を行います。
詳しくは、こちら
令和7年1月1日より、「適合証明(フラット35)業務手数料」の一部を改訂させていただきます。
詳しくは、「手数料のご案内」から「02 適合証明業務手数料」をご覧ください。
または、「適合証明(フラット35)」内の「手数料はこちら」をクリックしても確認できます。
10uを超える建築物の建築又は除却をする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、それぞれ建築工事届(第四十号様式)又は建築物除却届(第四十一号様式)の提出が必要ですが、令和7年1月着工分よりこれらの様式が変わることになりました。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
<国交省HP>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html
・建築工事届の改正等に関する説明会(令和6年9月25日開催)の資料のダウンロード
・【新様式】(令和7年1月以降着工予定の場合)のダウンロード
・【旧様式】(令和6年12月までに着工予定の場合)のダウンロード
手数料については、インボイス制度への対応として、業務ごと「課税」か「非課税」かを明記し、「課税対象」となるものは「税抜金額」「税込金額」を明記しています。
また、「確認申請」「構造適判」関連の様式を一部変更しています。