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低炭素建築物新築等計画に係る事前技術的審査

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁が低炭素建築物新築等計画を認定する制度が平成24年12月4日に施行されました。
当センターでは、登録住宅性能評価機関の登録を受けている指定確認検査機関として、所管行政庁で審査を受ける前に技術的審査を行い、適合証を交付する業務を行います。

業務概要
区域
山口県内全域
範囲
一戸建の住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物内の住戸
業務時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜・日曜・祝日・夏季休業・年末年始を除く)
※ 受付等に時間を要する場合がございますので、余裕を持っておいで下さい。
窓口
本部(083-921-8722)
岩国事務所(0827-30-3200)
周南事務所(0834-33-3390)
下関事務所(083-228-0570)

手数料
書類のダウンロード
低炭素建築物新築等計画の認定制度について
低炭素建築物新築等計画の認定制度は、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年9月4日公布・同年12月4日施行)に基づき、都市における低炭素化の実現に資する建築物の新築等の普及を目的として創設された認定制度です。低炭素建築物に関する詳細は下記をご参照ください。