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建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定します。
当センターでは、登録住宅性能評価機関として、所管行政庁で審査を受ける前に技術的審査を行い、適合証を交付する業務を行います。

 

業務概要
区域
山口県内全域
範囲
一戸建ての住宅
窓口
本部   (083-921-8722)※審査及び問い合わせ
周南事務所(0834-33-3390)※審査及び問い合わせ
岩国事務所(0827-30-3200)
下関事務所(083-228-0570)
審査料
証明依頼関係書類のダウンロード
申請書の添付図書
添付図書

付近見取図、配置図、仕様書、面積計算表、各階平面図、立面図、断面図又は矩計図、外皮断熱計算書、建具及び断熱材の性能資料、一次エネルギー消費量計算書、省エネ設備機器表、省エネ設備資料

※ 添付図書は標準的なものです。また、審査に必要な図書等を別に提出していただく場合があります。