当センターでは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定により、登録住宅性能評価機関として「長期使用構造等である旨の確認」の業務を行います。確認の申請方法は次の二通りありますので、どちらかを選択してください。 ① 長期使用構造等である旨の確認の単独申請 ② 住宅性能評価と長期使用構造等である旨の確認の併願申請→「住宅性能評価」はこちら (②の場合は、「住宅性能評価」のページへ移動)