平成28年4月に施行された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられ、また、国土交通省で「建築物の省エネ性能表示に関する指針」(建築物の省エネ性能表示のガイドライン)が制定されました。
ガイドラインに基づく第三者認証として一般社団法人住宅性能評価・表示協会のBELSが位置づけられ、当センターはBELSの登録評価機関として住宅のBELS評価を行います。
登録番号 | 042 |
登録有効期間 | 2026年3月31日 |
評価の実績 | 2019年: 96件 |
2020年:205件 | |
2021年:267件 |