令和7年4月1日から原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
建築物の種類により手続が異なります(図1)
当センターは国土交通大臣の登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条により提出された「建築物エネルギー消費性能確保計画」について、省エネルギー基準の適合性判定を行い、適合していると認めた場合は適合通知書を交付します。
省エネ適判の流れを図2に示します。
軽微変更
ルートA:省エネ性能が向上する変更
ルートB:一定の範囲内で省エネ性能が低下する変更
ルートC:根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
登録建築物エネルギー消費性能判定機関票この標識は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 |
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登録年月日 | 令和7年4月1日 |
登録番号 | 中国地方整備局長 第7号 |
登録の有効期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで |
機関の名称 | 一般財団法人山口県建築住宅センター |
代表者氏名 | 理事長 松田 悦治 |
主たる事業者の住所 および電話番号 |
山口県山口市大手町3番6号 |
業務区域 | 山口県内全域 |
判定を行う建築物 | 床面積が300㎡未満の住宅 |
判定実績 | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会に掲載 |
適合性判定員の人数 | 4人 |
判定の業務を行う部門の 専任の管理者の氏名 |
清水正則 |