10uを超える建築物の建築又は除却をする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、それぞれ建築工事届(第四十号様式)又は建築物除却届(第四十一号様式)の提出が必要ですが、令和7年1月着工分よりこれらの様式が変わることになりました。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
<国交省HP>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html
・建築工事届の改正等に関する説明会(令和6年9月25日開催)の資料のダウンロード
・【新様式】(令和7年1月以降着工予定の場合)のダウンロード
・【旧様式】(令和6年12月までに着工予定の場合)のダウンロード
令和7年8月1日より、増築工事に係る建築確認審査手数料の扱いを一部変更します。
本日より、センターの「構造計算適合性判定手数料」を改正いたします。
令和7年4月1日より、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、当センターにおいても「省エネ適判業務」を開始します
4/1日より、「適合証明(フラット35)業務手数料」の一部が変更されます
4/1日よりセンターの建築確認業務範囲が変更され、手数料が改正されます