令和7年1月着工分より建築工事届及び建築物除却届の様式が変わります

10uを超える建築物の建築又は除却をする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、それぞれ建築工事届(第四十号様式)又は建築物除却届(第四十一号様式)の提出が必要ですが、令和7年1月着工分よりこれらの様式が変わることになりました。

詳しくは、下記HPをご覧ください。

<国交省HP>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000025.html

・建築工事届の改正等に関する説明会(令和6年9月25日開催)の資料のダウンロード
・【新様式】(令和7年1月以降着工予定の場合)のダウンロード
・【旧様式】(令和6年12月までに着工予定の場合)のダウンロード


2024/10/04 一般


<<Prev