4/1日よりセンターの建築確認業務範囲が変更され、手数料が改正されます
重要建築確認業務範囲変更のお知らせ

この度の建築基準法改正に伴い、令和7年4月1日以降、当センターでの建築確認業務範囲が次のように変更になります。

〔現行の業務範囲〕

次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査

  1. 法第6条第1項第4号の建築物(全用途)
  2. 法第6条第1項第1号、第2号及び第3号の建築物で
    主要用途が住宅 (3階以下かつ500u以下のもの)
  3. 上記建物に設けられるホームエレベーター等の建築設備
  4. 上記の建物と同時期に同一敷地内に築造される擁壁等

改正後取り扱う建築物は

〇用途に関係なく、平屋で延べ面積が200u以下である建築物

〇主要用途が住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるもの)で、3階以下かつ延べ面積が300u以下である建築物設備

となります。

〔令和7年4月1日以降の業務範囲〕

次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定

  1. 法第6条第1項第3号の建築物(全用途)
  2. 法第6条第1項及び第2号の建築物で主要用途が住宅
    (3階以下かつ300u以下のもの)
  3. 上記建物に設けられるホームエレベーター等の建築設備
  4. 上記の建物と同時期に同一敷地内に築造される擁壁等
重要確認検査業務手数料のお知らせ

この度の建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴って、令和7年4月1日以降、業務内容が大きく変更することから、審査・検査の体制を整え、さらなるサービス向上のため、確認検査業務手数料の改定を行います。

詳しくは、こちら


2025/02/17 一般


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