この度の建築基準法改正に伴い、令和7年4月1日以降、当センターでの建築確認業務範囲が次のように変更になります。
〔現行の業務範囲〕
次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査
改正後取り扱う建築物は
〇用途に関係なく、平屋で延べ面積が200u以下である建築物
〇主要用途が住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるもの)で、3階以下かつ延べ面積が300u以下である建築物設備
となります。
〔令和7年4月1日以降の業務範囲〕
次の建築物等の建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定
この度の建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴って、令和7年4月1日以降、業務内容が大きく変更することから、審査・検査の体制を整え、さらなるサービス向上のため、確認検査業務手数料の改定を行います。
詳しくは、こちら