県から構造計算適合判定機関の指定を受け、構造計算適合性判定を行っています。
Q1-1 センターでは、適合性判定の事前審査はされていないのですか。
A1-1 行っておりません。
ただし、基準の適用や考え方など、事前の相談については、対応する場合もあります。
Q1-2 審査手数料はいつ払うのですか。
A1-2 受付後にセンターから送付する受付書類の中に請求書を添付しております。期限内に指定の口座に振り込みをお願いいたします。
なお、手数料の宛先としては、申請者、代理者、設計者、施工予定者などが想定されます。「連絡票」の「4.手数料請求先」に請求先をご記入ください。
Q1-3 審査期間は概ねどれくらいですか。
A1-3 当センターの構造適判の場合、申請されてから適合通知書発行までの期間は、対象建築物の規模や、途中の質疑応答での対応状況にもよりますが、通常2週間前後となっています。
Q1-4 確認申請と構造適判をできるだけスムーズに進めるにはどうすればいいですか。
A1-4 A1-1にあるように、当センターには事前審査制がありませんので、確認検査機関と、構造部分も含め事前に調整を図っておかれることが大切です。 したがって、確認申請と構造適判は同時に申請されるのではなく、確認申請を先行され、その修正内容を見極めた上で、構造適判を申請される方が、途中の修正など手戻りが少なく、効率的です。
Q1-5 確認検査機関からの指摘に対する対応について、資料を添付した方が良いですか。
A1-5 必ず添付をお願いします。質疑に対しての対応の途中の場合、質疑書だけでも添付して下さい。
なお、受付時に提出する「連絡票」には、「5.確認申請先」の欄に「確認検査機関名」の他に、「確認申請の審査状況」を記載するようになっていますので、該当するものにチェックを入れてください。
Q2-1 連絡票にはどんなことを記載するのですか。何のためですか。
A2-1 連絡票は、構造適判申請書には記載のない、事務的なやり取りのための情報を求めるものです。
① 適判審査後の質疑応答をメールでやり取りするため、代理者・構造設計者のメールアドレスを記載していただきます。
② 適判手数料の請求先は、様々なケース(建築主か、設計者か、施工予定業者か…)があるため、実際に手数料を振り込んでいただく方を記載していただきます。
③ 確認申請の審査対応状況をお聞きするため、その申請先と、確認検査機関の質疑対応書があるかどうか、その指摘の対応がなされた上で提出されたかどうか、を記載していただきます。
Q2-2 構造計算適合性判定の図書はどんなものが必要ですか。
A2-2 時折確認申請分の図書と全く同じものを申請される方がおられますが、それは間違いです。
また、確認申請書の写しを添付される方がおられますが、それも不要です。「建築計画概要書」を1部正本のみに添付して下さい。
構造計算適合性判定の図書は、建築基準法施行規則第3条の7に記載されていますが、具体的には以下のようになります。
(1)構造計算適合性判定申請書(第一~三面、計画通知のみ押印要)、委任状、
建築計画概要書(確認申請書に添付したもの、正本のみ添付)
(2)意匠図関係
付近見取り図 ・配置図 ・各階平面図 ・床面積求積図・二面以上の立面図
・二面以上の断面図 ・地盤面算定表など
法的チェック図、防火区画図、設備図等不要なものは除いて下さい。
(3)構造図関係
構造関係共通仕様書・基礎伏図 ・各階床伏図 ・構造詳細図など
(4)構造計算書、地質調査報告書
(5)その他認定・評定関係資料
(6)確認検査機関での質疑回答票及び追加説明資料等
確認検査機関と直列審査で、そこでの指摘を受けて修正された図面、計算書が適判申請されている場合は、確認検査機関提出の「追加説明資料」は添付する必要はありません。
以上を順に申請図書としてまとめ、ハードカバーなどで綴じてご提出下さい。また、表紙、背表紙には申請建築物の名称又は工事名を必ずご記載下さい。これらは正副2部必要です。
Q2-3 計画通知書の場合、申請の仕方が違うのですか。
A2-3 基本は同じですが、申請書第一面は「計画通知書」となっており、様式が違います。「通知者官職」記載と押印が必要です。第二、三面、またその他添付すべき図書は一般の構造適判申請の場合と同じです。
添付する図面についてはA6-2に具体的に記載されていますので、そちらをご覧ください。
Q2-4 申請書第三面を記載するにあたっての注意事項を教えてください。
A2-4 第三面は棟別にその概要を記載していただきます。構造計算適判対象が2棟あれば、2枚の記載となります。
その他よくある間違い箇所を記載します。以下のようにチェック、またはご記載をお願いします。
①「4.特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準」
通常の新築物件の場合は「特定構造計算基準」にチェック
既存不適格増築の場合は「特定増改築構造計算基準」にチェック
②「5.構造計算の区分」
ルート3の場合は、最上段の「建築基準法施行令第81条第2項第1号イ」にチェック
ルート2の場合は、最上段の「建築基準法施行令第81条第2項第2号イ」にチェック
③「7. 建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分」
ここは①の特定増改築構造計算基準を適用する場合のみ記入です。
第一号イ ← 一体増築(面積制限なし)
第一号ロ ← Exp.Joint等による別増築(面積制限なし)
第二号イ ← 1/2以下増築(四号建築物以外)
第二号ロ ← 1/2以下増築(四号建築物)
第一号イ ← 面積1/20以下かつ50m²以下
Q3-1 適判の質疑に対する回答は、どのようにまとめればよいですか。
A3-1 まず注意していただきたいのは、当センターには常勤の判定員はおらず、よって各判定員のお手元には構造適判の申請図書は基本的には無いということです。それを前提に、わかりやすく、丁寧な回答に心掛けて下さるようお願いします。
センターからお送りした質疑書(適合を決定できない理由)が、回答にあたっての対応をまとめる文書となります。(→記載例はこちら)
その質疑書(適合を決定できない理由)の質疑番号に沿って、
以下の対応を繰り返します。
① 各質疑項目に対して、それぞれ回答内容を「回答」欄に記載します。その際、単に「検討します」「差し替えます」などの文言だけではなく、「○○が○○であったため、再計算します。この結果、FG○の配筋が変わったので、図S-○を差し替えます。」のように、具体的に修正の流れが分かるように記載して下さい。
② その回答内容を説明する図書や資料の図面番号や計算書のページを「該当図書該当頁等」欄に示します。
③ それら図書や資料が「該当図書名」に対して「補正(差替え)」になるのか、「追加」になるのか、または説明のみで足りるのか等を、「備考」欄にある補正・追加にチェックを入れて示して下さい。説明のみで足りる場合は、補正・追加にチェックは不要です。
Q3-2 回答の記載例を示して下さい。「補正」と「追加」はどう違うのですか。
A3-2 (→記載例はこちら)
指摘に対する回答には、提出している図書類に対して(1)「補正」する場合、(2)新しく説明を「追加」する場合、(3)説明のみで足りる場合とがあります。
(1)「補正」する場合は、当初の申請図書には「無効」の印を押し、理由書に従って新しい図書と差し替えます。
それぞれ以下のように対応されると、申請図書に対してどこをどう変えたのかという修正経緯が記録として残るため、安心です。
(1)「補正」の場合
① 図面を修正した場合
→当初の図面と修正後の図面を差し替えて下さい。できるだけ修正箇所を赤枠で囲むなどわかりやすくした変更箇所説明図を添付していただくよう、お願いします。但しこの場合でも、申請図書と正式に差し替えるものは、赤枠のないものとして下さい。
(回答例)「…構造図S-03を差し替えます。」
② 構造計算書を部分的に修正した場合
→当初の計算書ページは消さずに、「修-p.〇」などのようにページを横に新たに打ち直して下さい。できるだけ修正箇所を赤枠で囲むなどわかりやすくした変更箇所説明計算書を添付していただくよう、お願いします。
(回答例)「…計算書p.254を修-p.254に差し替えます。」
③ 構造計算書の一貫計算を出力し直した場合
→一貫計算書をすべて差替えて下さい。
(回答例)「…一貫計算をやり直したので差し替えます。」
(2)「追加」の場合
① 図面を追加した場合
→図面番号を「No.〇-a」などのようにして、追加説明書に添付して下さい。
(回答例)「…構造図S-15-aを追加します。」
② 構造計算書を追加した場合
→「追-p.〇」などのようにして、追加説明書に添付して下さい。
(回答例)「…追-p.1~p.5を追加します。」
(3)説明のみで足りる場合
設計者としての考え方を回答欄に記載して下さい。この場合「備考欄」には、「補正」にも「追加」にもチェックは不要です。
Q3-3 メールで追加回答案を送る際の留意事項について教えて下さい。
A3-3 質疑、修正が多い場合、送られる際には、添付した「追加回答案送付のイメージ」のように、回答ごとに別ファイル(PDFかDocu Worksファイル)として下さい。
(→ファイル送付イメージはこちら)
また、一貫計算書を流しかえられた場合は、一貫計算書は、必ず別ファイルとして添付され、各回答の「該当図書」は抜粋された出力結果を添付して下さい。その際、変更、修正があったところは、「赤枠」等でよく分かるようにしておいてください。
容量が大きくなるようでしたら、宅ふぁいる便等の大容量データ転送サービスをご利用ください。
Q3-4 追加回答案が一度で終わらず、再質疑が出ましたが、その質疑と回答も「適合を決定できない旨の理由(質疑対応表)」に記載するのですか。
A3-4 (→記載例はこちら)
再質疑の数が少ない場合、メールでのやり取りだけで済む場合もありますが、基本は、質疑回答書の欄に追記する形として下さい。3回目、4回目と質疑回数が増える場合は、別添記載例のように、色替えをしてください。(センターからも、その都度メールで指示をいたします。)
Q3-5 指摘により、一貫計算書を流し替えましたが、全体を送付する必要がありますか。
A3-5 修正の程度により、「変更箇所の抜粋の打出しのみ」で済む場合もありますが、基本的には全体の一貫計算書をご送付下さい。容量が大きい場合、データ便等の大容量送付サービスを利用して下さい。
その際、一貫計算書のどこをどう触り、出力結果はどこがどう変わったのか、またその結果構造部材等について変更があるのかどうなのか、等はよくわかるように説明、報告していただく必要があります。一貫計算書を流し替え、差し替える場合は、「03一貫計算書修正補正箇所一覧表」で、修正、変更箇所を整理して報告して下さい。
なお、最終的に一貫計算書を当初のものと差し替えるかどうかは、確認検査機関とも調整して下さい。(確認申請図書と構造適判図書は、最終的に一致しておく必要があるためです。)
(→様式ダウンロードはこちら)
(→記載例はこちら)
Q4-1 構造適判の審査で指摘を受けた後、確認検査機関からも指摘を受けましたが、構造適判の追加説明書を提出する際、どうすればよいですか。
A4-1 構造適判の追加説明書に加え、確認検査機関からの指摘に対する追加説明書も併せてご提出ください。その際の留意点は以下のとおりです。
[比較的修正箇所の少ない場合]
① 構造適判の指摘と確認検査機関の追加説明書は、一つの説明書としてまとめるのではなく、それぞれ別の説明書として下さい。(構造適判と確認申請の指摘がほぼ同時期であった場合、こうした資料で提出される方がおられますが、混乱しますのでご注意ください。)
② 確認検査機関の指摘により、意匠図に修正が加えられた場合、構造適判の申請図書の意匠図も必ず差し替えて下さい。
③ 構造図に、適判の指摘に加え、確認検査機関からの指摘があった場合、必ずそれを反映した図面での差替えをお願いします。
[一貫計算書を差し替える等修正箇所が多い場合]
荷重を見直し、部材を変える等の修正が多く発生した場合は、上記①~③の事項に加え、別添の「修正箇所一覧表」でご報告ください。
様式はこちら。 記載例はこちら。
Q4-2 最終的に追加説明書はどのようにまとめればいいですか。
A4-2 メールでの判定員とのやり取りが終わり、「基本的にOK」となっても、それで終わりではありません。よく、その時点での追加回答案をそのまま送ってこられる方がおられますが、それはおやめください。
最終的に、代理者(又は意匠設計者)が、この構造適判での追加回答案(A.)に加え、確認検査機関での追加説明書(B.)、更に軽微な自己修正分(C.)を含め、総合的にまとめたものが「構造適判の追加説明書」となります。
まとめ方のイメージ図を作成しました。まずは、こちらを必ずご確認ください。
追加説明書は、下記(1)~(8)までを順に揃え、正副2部作成して下さい。量が多い場合、必ずハードファイルなどで綴じてご提出くださるようお願いします。
(1)追加説明書表紙→内容を確認した上、関係者全ての記名捺印が必要です。
(2)構造適判機関の適合を決定できない旨の理由書・回答書(→Q3-1)
(3)上記(2)の内容に対応した変更箇所説明図、差替え図面、追加図面
(4)上記(2)の内容に対応した変更箇所説明計算書、差替え計算書、追加計算書
(5)確認検査機関の指摘に対する回答書
(6)上記(5)の内容に対応した変更箇所説明図、差替え図面、追加図面
(7)上記(5)の内容に対応した変更箇所説明計算書、差替え計算書、追加計算書
(8)自主変更内容記載のリスト
(9)必要に応じて、上記(8)の内容に対応した変更箇所説明計算書、差替え計算書、追加計算書
(10)一貫計算書出力→ただし、部分的な「抜粋」で良い場合は、(4)(7)に加えてください。
なお、補正(差替え)の場合、「A.構造適判によるもの」「B.確認検査機関によるもの」「C.自主的チェックによる軽微な訂正」が混ざる場合があります。その場合は、差し替えるべき図面や計算書に、「変更箇所説明図・計算書」として、A.によるものは赤、B.によるものは青、C.によるものは緑、のように色分けして示して下さい。(記載例はこちら)
Q4-3 途中で自主的にチェックし、変更事項や誤記が見つかったのですが、どう対応すればよいですか。
A4-3 まずは、確認検査機関にご相談下さい。変更内容によっては、軽微なものでなく、計画変更の手続きの対象となる場合がありますので、ご注意ください。
軽微なものの場合、上記A3-4の(1)~(7)の項目に続けて、次の資料を添付して下さい。
(8)自主変更内容記載のリスト
(9)必要に応じて、上記(8)の内容に対応した変更箇所説明計算書、差替え計算書、追加計算書
Q4-4 追加説明書表紙とは何ですか。
A4-4 申請図書に対して、構造適判後に様々な追加変更が加えられたことを、意匠設計者、構造設計者ら関係者すべてが確認していることをお示しいただくための当センターの様式です。提出の際は、関係者全ての記名捺印をお願いします。
Q4-5 構造適判審査での指摘の結果、一貫計算書を全て差し替えても良いですか。
A4-5 可ですが、再計算した後の部分的な応力を使って修正するなど、一貫計算書の一部の抜粋(「追加」)ですむ場合は、その必要はありません。
また、構造適判申請後、建築確認での指摘に伴って一貫計算書を全て差し替える場合も可ですが、その場合は、必ず事前ご連絡下さい。(判定員に再度チェックをしていただく場合があります。)
Q4-6 確認申請、構造適判の両審査での指摘が多かったので、構造計算書を全て差し替えても良いですか。
A4-6 当初申請の構造計算書を「全無効」とすると、既に審査し適合した部分も無効となってしまいますので、基本的には認めていませんが、修正がきわめて多い時など、やむを得ない場合もあるかと思いますので、確認検査機関に事前にご相談の上、対応をお願いします。
Q4-7 最終的に提出する追加説明書を作成する場合、指摘に対する修正箇所を示した説明図・説明計算書と、差し替え図面・計算書は別に作成するのですか。
A4-7 時折、説明図や説明計算書をそのまま当初申請図書と差し替える方がおられますが、それはおやめ下さい。説明図・説明計算書と差し替え図面・計算書は別々にご用意くださるようお願いいたします。
[図面について]
例えば、「00追加説明書の作成イメージ図」に記載されている、A.構造適判分指摘対応の「(A-1)変更箇所説明図」は、赤チェックが入り修正箇所を説明したものですが、申請書図面と差し替えるべき「(A-2)差替図面」が、その赤チェックを取った正式図面となります。当初図面を「無効」とした上で、差し替えすべき図面(A-2)図を、当センターが差し替えます。確認申請の意匠変更箇所説明図(B-1)と差し替え図面(B-2)、また確認申請の構造変更箇所説明図(B-4)と差し替え図面(B-5)についても、同じ考えで差し替えます。
一方、差し替え行為の必要のない追加図(A-3)、(B-3)、(B-6)については、説明図は不要で、当センターが当初図面に追加していきます。
[計算書について]
図面と同じ考えで、同様に「変更箇所説明計算書」とは別に「差し替え計算書」「追加計算書」をご用意ください。
ただし、当初計算書と差し替えは行わず、当初計算書の修正該当頁に「無効印」を押し、その修正事項は「追加説明書」で確認して下さい、というスタイルとなっています。
Q5-1 適合性判定通知書をもらった後の対応はどうすればいいのですか。
A5-1 副本と共に、建築主事(確認検査機関)にご提示下さい。建築主事は、それをもって確認を下ろします。
Q5-2 適合性判定通知書を受取った後に、確認申請手続きの中での指摘により図面等が変更になった場合は、どうすればいいのですか。
A5-2 建築主事等の判断により、構造適判に影響のないものとして、建築確認が進められる場合もありますが、原則として確認申請図書と構造適判図書は整合させる必要があります。
建築主事と相談のうえ、整合のための補正をされる場合は、当センターに差替えや追加された図面及び計算書を2部、副本と共にお持ち下さい。(副本には当センターの「適判済」の印が押してありますので、持ち込まれた図面にも押印をしてお返しすることとなります。)
なお、変更の内容によっては、再度構造適判(計画変更)の申請が必要となる場合がありますので、ご注意下さい。
Q6-1 確認が下りた後、構造に変更が生じました。改めて計画変更申請の必要がありますか。
A6-1 計画変更確認申請を要する変更事項であるか、軽微な変更に該当する事項であるかは、従来どおり、建築主事等の判断事項となりますので、まずは確認検査機関の方にご相談ください。
なお、軽微な変更に該当した場合は、変更申請や報告等の必要はありません。
Q6-2 確認検査機関と相談した結果、計画変更を要することとなりました。構造適判での手続きはどうなりますか。
A6-2 計画変更確認申請に伴い、計画変更構造計算適合性判定申請を要すると判断された場合、申請図書は以下のとおりとなります。
その他の手続きは、新規の申請と同様です。
(1)計画変更構造計算適合性判定申請書(第一~三面、計画通知のみ押印要)、委任状、
建築計画概要書(変更確認申請書に添付したもの、正本のみ添付)
(2)変更一覧表(意匠図、構造図、計算書について、①変更項目、②変更箇所・図面番号、
③変更内容等を表形式で記載して下さい。様式は自由です。)
(3)変更前の意匠図・構造図
変更がある図面のみで結構です。ただし、当センターの構造適判確認印のあるものとして下さい。
(4)変更後の意匠図・構造図
変更がある図面のみで結構です。図面には、(2)に対応した変更箇所に赤でチェックを入れて下さい。
(5)計画変更に伴う構造計算書、地質調査報告書
(6)その他認定・評定関係資料
(7)確認検査機関での質疑回答票
Q6-3 計画変更構造計算適合性判定の手数料はどうなりますか。
A6-3 構造計算適合性判定を経て確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更する場合、1)変更前の建築物(当該構造計算適合性判定に係る構造計算が行われた部分に限る。)の床面積を超えない部分の床面積の二分の一及び2)床面積の増加する部分の床面積を合計したものについて算定します。(→手数料はこちら)
(例)変更前 A=1,500m² 変更後 B=2,100m² の場合
A/2=750m² と B-A=600m² の合計は1,350m²なので、
手数料表「1,000m²を超え2,000m²以内のもの」→ 246,000円